処方箋 偽造
問合せは、医者に薬剤師が問題で確証を必要とするために審査した処方について
誰が処方を公開したかについて確認している任務です。
疑わしい点が処方であるときあなたが問い合わせることができるまで
あなたがそれを準備してはならないとき、それは薬剤師方法第24条によって処方されます。
そのうえ、健康保険の下の医療の処方の場合、それを処方した保険医が適切に
この問合せに対処しなければならないと定められます。
保険処方の失効日は、発行日を含む第4です。この期間が過ぎるとき
処方として影響を失って、このようにそれを準備することができないために医療機関とともに
再発行を受けなければなりません。
問合せによる拡張は、原則として受け入れられません。
患者の状態は4日が変わります。そして、これは薬物が本当に必要であるかどうかにかかわらず
それを再考しなければならないかもしれないからです。
しかし、失効日が医者によって前もって指定されるとき長期の旅行の特別な理由がある時だけ
それに依存します。
近年は、処方の創り出されたケースは、起こります。この場合色コピーを用いたそれを創り出して
精神剤の詐欺の目的で、最も偽造されます。
そのうえ、医療で十分でないとき、患者が自分で創り出す意図なしで、例があります。
そして、保健所は注意を訴えます。両方とも、個人的な文書、使用、詐欺、薬と精神剤制御方法の
存在マーク偽造の違反の嫌疑で罰されます。